障害基礎年金 計算機

障害等級1級・2級の障害基礎年金額を計算。基本額 + 子の加算(第1・2子 各239,300円、第3子以降 各79,800円)対応。令和7年度料額。

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受給者の区分

計算結果

障害等級 1級(基本額×1.25 + 子の加算)

1,278,925 円/年

月額 106,577

障害等級 2級(基本額 + 子の加算)

1,071,000 円/年

月額 89,250

基本額831,700
子の加算合計239,300

障害基礎年金とは

障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中(または20歳前)に初診日のある病気・けがで障害が残り、国民年金法の障害等級1級・2級に認定された方に支給される公的年金です。

計算式(令和7年度)

1級: 基本額 × 1.25 + 子の加算
2級: 基本額 + 子の加算

基本額(新規裁定): 831,700円
子の加算: 第1・2子 各239,300円、第3子以降 各79,800円

受給要件

  • 初診日要件:初診日に国民年金被保険者であるか、20歳前であること
  • 保険料納付要件:初診日の前々月までの被保険者期間中、保険料納付済+免除期間が2/3以上、または直近1年間に未納がない
  • 障害認定日要件:初診日から1年6ヶ月後(または症状固定日)に1級・2級の状態

よくある間違い・注意点

  • 3級は厚生年金のみ:3級の障害は障害基礎年金(国民年金)の対象外。厚生年金加入者のみ障害厚生年金3級が受給できます。
  • 20歳前障害は所得制限あり:20歳前の障害(先天性等)の場合、本人の所得により全額または半額支給停止になることがあります。
  • 子の加算は18歳年度末まで:子は18歳到達年度末(障害児は20歳)まで加算対象。それを過ぎると失権します。
  • 事後重症:障害認定日に等級非該当でも、その後65歳前に1・2級になれば請求可能。

よくある質問(FAQ)

Q. 1級と2級の違いは?
A. 1級は「他人の介助を必要とする状態」、2級は「日常生活に著しい制限のある状態」です。1級は基本額の1.25倍が支給されます。
Q. 厚生年金加入中の障害は?
A. 障害厚生年金(1〜3級)が別途支給されます。1・2級は障害基礎年金と併給、3級は障害厚生年金のみです。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。

⚠ 出典・注意

出典: 日本年金機構「障害基礎年金」国民年金法(e-Gov)。 本ツールは試算値です。20歳前障害の所得制限・併給調整は反映していません。具体的な支給額は日本年金機構にご確認ください。

最終更新日: 2026年5月8日